ビジネスサポートタイランド・コラムの第74回は「所得税 その2」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第75回のテーマは、「所得税 その2」についてです。
タイでは、毎年1~3月の間に確定申告をすることにより、還付を受けることができます。
2017年度の改正も含めて記載していきます。
経費控除(総所得の50%、10万バーツが上限)、本人控除(6万バーツ)、配偶者控除(6万バーツ)、扶養控除(3万バーツ/人、3人まで)、社会保険控除、生命保険料控除、年金保険控除などがあります。また、累進課税となっており、最高税率は35%となります。
例えば、月10万バーツをもらってる人(妻、子供1名)の所得税は、10万3200バーツとなります。ただし、生命保険控除として最大の10万バーツが控除された場合には83200バーツとなり、差額の2万バーツが還付されます。
ですので、生命保険等に入っている場合には、確定申告しないと損になります。
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2019年5月20日 タイ自由ランド掲載
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