ビジネスサポートタイランド・コラムの第70回は「離婚トラブル その3」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第70回のテーマは、「離婚トラブル その3」です。
今回は離婚手続きについてです。婚姻届けをタイで先に手続きした場合を記載します。
タイで婚姻届けを先にした場合には、現在の住所が日本の場合は、日本で手続きをしてから、タイの区役所などに報告を出す必要があります。現在の住所がタイの場合には、タイで離婚手続きをしてから、日本で離婚手続き(報告)をする必要があります。タイで離婚する場合の必要書類は以下になります。
タイ人配偶者のIDカードと居住証明書
タイの結婚証明書
日本人配偶者のパスポートとコピー
また、当日は当事者2名と証人2名の同行が必要になります。
その後、日本で離婚届を提出する場合に必要な書類は以下になります。
戸籍謄本(発行日が3ヶ月以内)
タイ人配偶者のパスポートとその和訳
タイ離婚登録証原本とその和訳
タイ住居登録証の原本とその和訳
これらを持って日本の役所に行って下さい。以上のように手続きする必要があります。翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。
2019年3月5日 タイ自由ランド掲載