今年は個人所得減税へ、昨年分の申告は3月末まで
タイで働いている人は、この3月末までに2016年分の所得の確定申告をする必要がある。所得税を払いすぎていれば還付、足りなければ追加申告をする。
ところで、2017年の所得税に関しては、控除などが変更されているので、新たに計算をし直して、毎月支払うのがよいだろう。
タイ政府の方針としては、徐々に所得税を減税していくというのがあり、その方針に沿った措置となる。
日本人で働いている人なら、一般控除は昨年の6万バーツから10万バーツへ。個人控除は3万バーツから6万バーツへ。また、配偶者控除は3万バーツから6万バーツへ。子どもの扶養控除は1人15000バーツから3万バーツへ。
そのほか、社員として社会保険に入っている場合は、750バーツ×12ヵ月分=9000バーツが控除になる。
例えば、タイで個人でつくった会社の代表になっているある日本人の場合。1ヵ月5万バーツの給料を申告しているとしたら、上の表のようになる。
年間で60万バーツの給料で、控除が合わせて16万バーツだから、所得税対象の給料は44万バーツ。それを2017年の所得税計算に落とし込むと、所得税は21500バーツ。これを12カ月で割った分を毎月支払っていけばよい。
なお、タイ自由ランドの事業部、JJPアカウンティング社では、タイ側のみの簡単な確定申告の場合は、書類等をいただいて、2500バーツ+vatで請け負っているので、会社を辞めたけど、個人で申告しなければならない、といったケースではお問い合わせください。下の広告内の電話まで。
2017年2月20日 タイ自由ランド掲載