ビジネスサポートタイランド・コラムの第69回は「離婚トラブル その2」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第69回のテーマは、「離婚トラブル その2」についてです。
今回は離婚手続きについてです。
婚姻届けを日本で先に手続きした場合を記載します。
日本で婚姻届けを先にした場合には、現在の住所が日本の場合は、日本で手続きをしてから、タイの区役所などに報告を出す必要があります。
現在の住所がタイの場合には、日本に住民票を一度移してから手続きする必要があります。
離婚届(日本に住所のある証人2人が必要)
戸籍謄本(発行日が3ヵ月以内)
タイ人配偶者のパスポートとその和訳
タイ人配偶者の居住証明書とその和訳
これらを持って日本の役所に行って下さい。その後、タイ側での役所への報告には、タイ人配偶者のIDカードと居住証明書、タイの結婚証明書、日本人配偶者のパスポートとコピー、大使館発行の離婚証明書。
また、当日は証人2名の同行が必要になります。以上のように手続きする必要があります。
翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら、何なりとご連絡下さい。
2019年2月20日 タイ自由ランド掲載