ビジネスサポートタイランド・コラムの第83回は「タイでの離婚について その1」について
こんにちは。ビジネスサポートタイランド吉田です。
コラム第83回のテーマは、「タイでの離婚について その1」です。
タイに居住している日本人とタイ人の夫婦が離婚する場合には、以下の手続きが必要になります。
今回は、日本国民法に基づく離婚手続き〈日本の本籍地役場に提出〉をご紹介します。
1.離婚届 2通
2.戸籍謄本(発行から3ヵ月以内) 2通
3.タイ人配偶者の戸籍を証明する書類(タイ国住居登録証や旅券等)
4.上記和訳文(要翻訳者名明記)
翻訳・証明証の取得や会計・ビザ・結婚・離婚・トラブルなどお困りのことございましたら何なりとご連絡下さい。
2019年9月20日 タイ自由ランド掲載